下記報酬は全て税別で表示されております。

相続手続料金表

 

【下記の報酬額の合計が5万円に満たない場合の報酬額は5万円となります。】

  報酬 実費
相続登記申請 35,000円~/件 登録免許税
遺産分割協議書作成 10,000円~/通
(財産価額の0.05%)
0円
相続人調査
相続関係説明図作成
10,000円~ 0円
戸籍・住民票代理取得 2,000円/通
評価証明代理取得 2,000円/通
不動産登記事項確認 500円/件 334円/件
登記事項証明書の取得 1,000円/通 480円/通
その他書面作成 10,000円~/通  
預貯金・有価証券の解約等 50,000円~/件
(財産額の1%)
 
相続放棄 30,000円~/人

2人目以降
20,000円~/人

800円
出張による相談・書類授受 1万円/回
(神奈川・東京
預金口座の数が多い場合などはお得な遺産承継おまかせパックもご用意がございますのでご検討ください。
遺産承継おまかせパックの料金の詳細はこちらをクリック


※登録免許税は「不動産価格×1000分の4」
登録免許税とは不動産の所有権移転の際にかかる税金で、相続税とは異なる税金なのでご注意ください。

相続登記の報酬が加算されるケース

 

・相続人の人数が4人を超える場合:1人あたりプラス1万円

・兄弟姉妹が相続人の場合:プラス2万円

・不動産の価額が1,000万円を超えるものにつき:1,000万円までごとにプラス5,000円

・不動産が敷地権付き区分建物(マンションなど)の場合:プラス1万円

・不動産の中に私道などが含まれる場合:1件あたりプラス5,000円

・その他登記の難易度による加算:別途お見積もり


遺産分割協議書の作成報酬が加算されるケース

 

・不動産以外の財産を遺産分割協議書に記載する場合:1件につき5,000円

・遺産分割証明書を相続人の人数分作成する場合:2通目以降1通あたりプラス3,000円

※遺産分割証明書とは遺産分割協議書と異なり、1通の書面に相続人全員の押印をいただくものではございません。
各相続人の方にそれぞれの書面に押印していただき、それらが全て集まることにより、遺産分割協議書と同じ効果が得られるという書面です。
以上のような性質をもっているため、相続人が一堂に会して遺産分割協議書に押印できない場合などに利用されます。


具体的な料金のイメージ

 

☆事例
相続人:配偶者、長男、長女

 遺産:土地 1000万円(亡くなった方1人で所有)
    建物   500万円(亡くなった方1人で所有)

 遺産の帰属 :遺産分割(協議書)により長男が全て相続する

 戸籍・住民票・評価証明書:お客様ご自身で集めていただく

  報酬 実費
相続登記 40,000円 60,000円
遺産分割協議書作成 10,000円 0円
相続人調査

相続関係図作成

10,000円 0円
不動産登記事項の確認 1,000円 668円
登記事項証明書の取得 2,000 960円
小計 63,000円(税抜) 61,628円
総額 124,628円(税抜)