1.使用することのできる文字

会社の名称に使用できる文字は決まっています。

ひらがな
カタカナ
漢字
ローマ字(大文字・小文字)
アラビヤ数字
&(アンパサンド)
’ (アポストロフィー)
,(コンマ)
‐(ハイフン)
.(ピリオド)
・(中点)

 

アラビヤ数字より下の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。

したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。


※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

法務省ウェブサイトをもとに作成(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

 

※登記は全角でされますので、文字のバランスを見る際は全角で入力したもので見るようにしましょう

半角だと見栄えが良くても、全角にしてみるとイメージが変わってしまうこともあるので注意しましょう。


2.使用しなくてはならない文字

株式会社を設立する場合は「株式会社」、合同会社を設立する場合は「合同会社」という文字を使用する必要があります。

ちなみに、この文字は会社名の前につけても後ろにつけても大丈夫です。
俗に言う、前株、後株というものです。

例  株式会社○○○○

  ○○○○株式会社

どちらか見栄えの良いもの、あるいは、声に出して読んでみて言いやすい方を選ぶとよいかと思います。


3.使用することのできない文字

一般的には以下のような文字を含むことは制限されています。

「銀行」「生命保険」「信託」
「支店」「支社」「出張所」
「事業部」「不動産部」「出版部」「販売部」

その他、使用が制限される商号

「公序良俗に反するもの」
「他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の株式会社の本店の所在場所と同一であるとき」

ここまでを読むと、住所さえ異なれば有名企業と同じ商号を使用することができるような気もしますが、実際には、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」という会社法の規定があるため、使用は難しいと思われます。

 

逆に使用することは差し支えないとされている文字には以下のものがあります。

「代理店」「特約店」

その他だと
「○○バンク」というような銀行を連想してしまうような名前でも使用できることはあるようです。
ただ、このあたりは事例により個別に判断がされるため、一律に使えるとは断言できるようなものではないようです。

 

 

これまで述べてきたように、商号にはさまざまな制限がありますので、これらに抵触しないように注意しながら商号を考えましょう。

 

※もちろん当事務所では会社設立前に商号が使用可能か、似
たような商号で似たような業務をおこなっている会社がないか等のチェックも致しますのでご安心ください。


余談ではありますが、商号の 文字数には制限がありません。
少し前に100文字を超える商号への変更をした会社が話題になりました。