成年後見制度とは

 

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援・援助するために、家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。

本人の状態によって、次の2つの制度から選択することができるようになっております。

 

①法定後見制度

判断能力がすでに不十分な状態になってしまっている方を対象とした制度です。

法定後見制度について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

 

②任意後見制度

将来判断能力が衰えてきたときに備えて、健康なうちに信頼できる方と契約をしておき、いざというときに備えるための制度です。

任意後見制度について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

 

成年後見人のできること

 

・身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結

・不動産や預貯金などの財産管理

・遺産分割協議

 

成年後見人のできないこと

 

・食事の介助、部屋の掃除などの事実行為

・保証人や身元保証人になること

・医療行為への同意(手術や輸血、延命措置などへの同意)

・本人死亡時の相続税対策

・葬儀等の死後事務
※任意後見契約と併せて死後事務委任契約を結んでいれば可能