法定後見制度はすでに判断能力が十分でない方を対象とした制度です。

 法定後見制度の概要

 

法定後見制度は本人の判断能力の程度により下記の表のように分類されています。

下記の分類のどれに該当するかは医師の診断書を基に裁判所が決定します。

本人の判断能力 援助する人
成年後見 欠く常況にある 成年後見人
保 佐 著しく不十分 保佐人
補 助 不十分 補助人

 

申立人・申立先

 

後見等開始の審判の申立人になれる方は法律で定められています。

申立人になれる方の具体例(一部)

・本人

・配偶者

・四親等内の親族

・市町村長

 

申立先は本人の住所地の家庭裁判所となっております。

申立て時の注意点

 

後見等申立手続きについては、一度申立てをしてしまうと、審判がされる前であっても家庭裁判所の許可がないと取り下げることができません。

これは、申立人自らが後見人等に就任することを希望して申立てをしたものの、その見込みがないことが判明したからといって、申立てを取り下げることを防止するためです。

このようなことを認めると、本来後見人等を必要としている本人の利益が守られない事態になってしまうため、認められておりません。

 

申立てに必要な書類(横浜家庭裁判所の場合)

 

※必要書類は裁判所により異なる場合がございますので、事前に管轄裁判所に確認していただくようお願いいたします。

・申立書

・申立人照会書

・本人の状況照会書

・後見人等候補者照会書

・本人の戸籍謄本

・本人の住民票または戸籍附票

・後見人等候補者の住民票または戸籍附票

・本人の登記されていないことの証明書

・診断書および診断書附票(裁判所所定の用紙に医師が記入する)
※5,000円~20,000円程度

・財産目録および収支予定表

・財産や収支を裏付ける資料

・(本人の親族の)同意書

・親族関係図

・収入印紙 800円(申立書用)(後見の場合)

・収入印紙 2,600円(登記嘱託用)

・郵便切手 3,430円(500×3、82×10、50×20、10×10、1×10)(後見の場合)

・鑑定費用 5万円~10万円程度
※医師による鑑定は必ず行われるわけではありません

 

手続きの流れ

 

後見人等が選任されるまでの流れは以下のとおりとなっております。

 

お問い合わせ
まずはお気軽のお問い合わせください。
受任
費用の概算や手続きの注意点にご納得いただいた後、受任いたします。
本人の状況確認
本人との面談、周囲の方からの聞き取りをいたします。
診断書の準備
医師による本人の状態の診断を行います。
申立て類型の選択
後見・保佐・補助どの類型で申し立てるかを選択します。
必要書類の収集
申立てに必要な書類の収集をします。
申立書類の作成
当事務所で申立てに必要となる書類を作成いたします。
申立て
事前に予約をし、家庭裁判所に申立てをします。
家庭裁判所による調査・審問
家庭裁判所が各当事者に対し、意見聴取をします。
鑑定
必要に応じて医師による鑑定が行われます。
審判
審理の結果に基づき、家庭裁判所が後見等開始の決定又は申立てを却下する旨の審判をします。
審判書の送達
審判がされると、各当事者に審判書謄本が送達されます。
審判確定
各当事者から即時抗告がされないまま2週間が経過すると審判が確定します。
後見登記
家庭裁判所の嘱託により後見登記がされ、冬季事項証明書の取得が可能になります。

 

 

以上により後見申立ての手続きは完了となります。