相続登記に原則必要な書類等

 

・登記申請書

・相続関係説明図

・お亡くなりになられた方の出生から死亡までの「戸籍謄本」

・お亡くなりになられた方の「戸籍の附票」あるいは「住民票」(本籍地記載)
※住民票を利用する場合は本籍地以外の個人番号等の記載はしないように注意してください

・相続人全員の「戸籍謄本」(現在のものだけでOK)

・不動産を相続(取得)される方の「住民票」(本籍地等の記載は不要)

・不動産の「評価証明書」(最新の年度のもの)

・登録免許税 不動産の価格×1000分の4(不動産の名義を移すためにかかる税金)
※相続税とは別の税金です


遺産分割協議がある場合に必要となる書類

 

・遺産分割協議書(相続人全員の方にご署名と実印でのご捺印を頂きます)

・相続人全員の印鑑証明書(登記申請時において発行から3ヶ月以内のもの)


※手続きの内容によっては別途必要となる書類がある場合もございます

 

司法書士は上記必要書類のうち印鑑証明書以外の書類を全て代理取得及び作成することができます!

ご自身で取得される場合の戸籍等の取得場所及び取得手数料の目安はこちらから確認できます。