| 遺言執行者とは | 
民法では以下のように規定されています。
| 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条) | 
| 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民法第1013条) | 
| 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす(民法第1015条) | 
つまり、遺言執行者は強制力を以て遺言の内容を実現する義務を負った者ということになります。
| 遺言執行者を選任するメリット | 
| 遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者の同意なしには遺言と異なった内容の遺産分割協議をすることができなくなり、確実に遺言の内容を実現できます。 | 
| 事前に専門家を遺言執行者を選任しておくことにより、相続人の方が手続きの心配をしなくて済みます。 | 
| 相続手続きの中には相続人の方全員の押印が必要になるものもあり、このような手続きは相続人の1人が協力してくれないと、手続きがストップしてしまいますが、遺言執行者が選任されていればこのような心配はありません。 | 
| 遺言で子を認知するときや、相続人の廃除・廃除の取り消しをするときには必ず遺言執行者が必要となります。 | 
| 遺言執行者の具体的な仕事内容 | 
遺言執行者の主な仕事内容は以下のとおりです。
| ・相続人に対して就任の通知をする ・相続財産目録を調製する ・相続人に対して相続財産目録の交付する ・遺言内容の実現のための各種手続きを行う | 
| 遺言執行者の選任方法 | 
| ①遺言で指定する | 
| ②実際に相続が発生した後に利害関係人から家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをする | 
遺言執行者の選任方法はこの2通りです。
②の方法で遺言執行者を選任するのは手間も時間もかかってしまうため、遺言を作成する方には①の方法をお勧めしております。
| 遺言執行者になれる人・向いている人 | 
未成年者と破産者以外のすべての人が遺言執行者に就任することができます。
つまり、成人の方ならほとんど誰でも就任することができるということになります。
しかし、遺言執行者の仕事というのは前述したように専門的な内容が多分に含まれます。
さらに、手続きの性質上、相続人の中の1人が就任すると、他の相続人が快く思わなかったりすることも考えられます。
以上の理由から、手続きを確実かつスムーズに進めるためには、遺言で第三者の専門家を遺言執行者として指定しておくことが望ましいと言えるでしょう。
