ご希望される遺言内容の聞き取り
どのような内容の遺言を希望されるかをお伺いし、内容を検討します。
必要書類収集
遺言の内容が決まりましたら、財産に関する書類(通帳、保険証券の写し、不動産関係書類)及び戸籍等の書類の収集をします。

不動産関係書類や戸籍等は当事務所で代理取得することも可能です。
※印鑑証明書は除く

公証役場との事前調整
当事務所と公証人の間で、遺言の内容の事前調整をし、内容が確定した後に、公証役場を訪れる日時を決めます。
公正証書遺言作成
3で決定した日時に遺言者、証人、司法書士で公証役場へ赴きます。

その場で、内容の最終確認をし問題なければ遺言者、公証人及び証人が署名押印し、手続きが完了します。(遺言者は実印での押印が必要だが、証人は認印でも可)

※手続きが完了した後、遺言の原本は公証役場にて保管され、正本はご自身で保管して頂くことになります。

遺言の効力発生
遺言は遺言者が亡くなったときに効力が発生します。

効力発生後、相続人もしくは遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。