遺言の種類 |
遺言は作成方式によっていくつかの種類が法定されています。
ここではその中でも普通の方式による遺言3種類を紹介します。
①自筆証書遺言(民法968条) 一番手軽な手書きの遺言です。 しかし、手軽とはいえ法律により厳格にルールが定められています。 |
②公正証書遺言(民法969条) 民法の定める方式に従って公証人が作成する遺言です。 こちらで作成した文案を公証人に示し、それをもとに公証人が作成し、保存します。(証人2名が必要) |
③秘密証書遺言(民法970条) ①と②の中間のような存在の遺言です。 作成はご自身で行い、公証人は作成したという事実のみを証明します。(証人2名が必要) |
以上の種類の遺言の中から当事務所では②の公正証書遺言をおすすめしております。
公正証書遺言のメリット |
・公証人が作成するため、方式の不備により無効とされる可能性は限りなく低い。
・原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
・全国どこの公証役場でも遺言の存否を検索ができるため、遺言が未発見のまま終わる危険性が低い。(これは③の秘密証書遺言も同様)
・家庭裁判所での検認という手続きが不要のため、遺言の効力が発生してから内容の実現までが早くできる。
公正証書遺言のデメリット |
作成のための書類を集め、公証人でとの打ち合わせ、公証役場の訪問が必要となるため、手間がかかる
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当事務所で書類集め、公証人との打ち合わせを代行致しますので、お客様にお手間は取らせません。
遺言の内容が公証人や立会人に知られてしまう
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司法書士や公証人には守秘義務が課されているため、遺言の内容が外部に漏れることはございません。
証人を当事務所でご用意させていただく場合にも、事務所スタッフもしくは、連携先の司法書士・行政書士を立会人とします。
他の遺言より費用がかかる
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自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺した場合でも遺言の効力が生じた後に必要な手続きがあります。
それは「検認」という手続きです。
検認とは家庭裁判所にて行う手続きであり、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。
この手続きを専門家に依頼すると数万円(当事務所では4万円~)かかってしまいます。
何故、公正証書遺言がおすすめなのか? |
上記に公正証書遺言のメリットとデメリットを記載しましたが、このメリットの中でも破棄・改ざんを防げるというのはとても重要だと思います。
遺言がただの紙で、自身で保管している以上は破棄・改ざんというリスクがとても大きいことは明白です。
特に遺言者自身が病気になり、身動きがとれない状態になってしまったり、正常な判断力を失ってしまったときにこのリスクは最大化するでしょう。
このようなリスクを回避し、自身の遺言を、想いを確実に家族に遺すためには公正証書遺言が一番有効であると当事務所は考えております。